相続税・資産税について


─ 争続とならないために ─


相続対策をご検討の方
相続が発生した方
当事務所の相続事例


相続対策をご検討の方

相続対策をご検討の方

円満な相続のためには事前準備が必要不可欠です。

現状の財産をしっかりと計算した上で、生前贈与は必要なのか、いくらくらい贈与すればよいのかといったシミュレーションを行います。


■サービス内容
・財産分析
・相続税シミュレーション
・生前贈与
・遺言書作成
・土地の活用

相続税額の早見表
相続・事業承継

相続が発生した方

相続が発生した方

相続問題は突然発生いたします。まずはお気軽にご相談ください。

節税対策から相続税申告まで、お心に寄り添いながらご支援させていただきます。

当事務所では相続専門のサポートチーム体制を構築しております。

専門家として「争続」にならないよう丁寧な対応を行って参ります。

税理士による書面添付制度

ご相談の流れ

1.ご面談
相続税の対象の財産は何か、税額がどれくらいになるのか、初回のご面談でお伺いし、ご説明をいたします。その上で相続税の概算額をお伝えいたします。
2.料金のご提示
初回のご面談時にご依頼いただく内容を確認し、料金のお見積額をご提示いたします。
3.財産目録の作成
財産目録を作成し、お客様に遺産分割の方針をヒアリングいたします。また、適正な財産評価により、税金を過剰に納めることを防ぎます。
4.相続税申告書の作成
お客様の遺産分割方針に基づき遺産分割協議書を作成いたします。また、遺産分割に基づく相続税申告書も作成します。
5.書面添付制度
相続税申告書には書面添付制度に基づく添付書面を作成が重要となります。それにより相続税申告書の信頼性を担保します。
6.アフターフォロー
税務調査の立会、交渉など、税務代理に基づき対応します。相続をされた不動産の有効活用や処分など、豊富な経験に基づき相談に応じます。

相続申告のながれ

相続申告のながれ

当事務所の相続事例

R3 相続開始

  Bさん  

立て続けに相続が発生したため、税金が発生しなかった事例。

通常だと相続税は数百万円発生するが、3年前に息子の相続(一次相続)があり、今回の相続(二次相続)では相次相続控除を適用して、最終的には納付額0円となった。

R3年 相続開始

  Cさん  

二次相続※に備えた事例

二次相続に備えて、①生前贈与②生命保険の加入を提案した。

①お子さんやお孫さんへ、生前に財産(現預金等)を承継しておく。

毎年110万円までの贈与(金銭授受など)を非課税で行うことが出来る。

②手元にまとまった現預金がある方で、生命保険(一時払終身保険)の加入を提案した。

相続が発生し、保険金がおりた場合、500万円×法定相続人の人数までであれば、相続税は非課税となる。

相続財産である、『現預金』が『保険金』に変わることで、相続税対策になる。

※二次相続:一次相続で相続人となった者(配偶者など)が亡くなった後に起こる相続。

1次相続

1次相続

2次相続

2次相続

R3 相続開始

  Cさん  

財産評価額の圧縮により、節税になった事例。

多額の相続税が発生するが、現金を不動産の信託受益権へ組み替え、相続税評価額が2割程度まで圧縮された事例。約1,200万円の相続税節税になった。

相続事例

R3 相続開始

  Aさん  

配偶者居住権の設定により、節税になった事例。

当初はすべての財産を配偶者が相続することを希望していたが、住宅を息子に相続させることで配偶者居住権を設定することを提案。これにより配偶者の相続税まで考慮すると相続税額が当初案の660万円から300万円まで減額となり、将来の節税となった。

R3年 相続開始

  Aさん  

先代名義の相続財産(不動産・普通預金)があった事例

相続が発生し、被相続人の相続財産を調べたところ、先代名義(被相続人の父の名義)のままの相続財産が見つかった。

この場合、被相続人の相続財産に含めて相続税申告をしなければならない。

R3年 相続開始

  Bさん  

不動産を相続したが、使い道がない事例

県外に住んでいるお客様(相続人)で、今回の相続により沖縄県内の土地や家屋を取得した。使い道が無く、困っていたところタイミングよく買い手が見つかった。

相続事例

R3年 相続開始

  父 A(被相続人)、妻B、長男C、長女D  

相続財産は不動産、現預金、会社の株などがあった。

長男C、長女Dで揉めていて、分割協議が調わないまま相続税申告を行わなければならなかった。(未分割による申告 妻B:1/2、長男C:1/4、長女D:1/4)

対策として『相続分の譲渡』を行い、妻Bから長女Dへ相続分を無償で譲渡した。

これにより、二次相続で更に揉める心配をしなくても良くなった。(遺留分など)

※二次相続:一次相続で相続人となった者(配偶者など)が亡くなった場合

相続事例

R2年 相続開始

  Aさん  

遺産分割が調わずに相続税が発生した事例。

配偶者が財産を取得した場合は、一定の限度額までは相続税は0円だが、分割協議が調わないため、配偶者税額軽減の特例が利用できず、一旦は、相続税を納付しなくてはならなくなった。3年以内に分割協議が完了すれば特例を利用できるため、還付の請求をすることが可能であることを説明した。

相続事例

R2年

  Bさん  

相続財産が不明な状態で申告した事例。

相続人間の争いにより、遺産分割が調わず、申告も別々に行った。依頼者は相続財産の内容をほとんど把握できない状態だったが、申告の意思を税務署に示すため、把握している範囲内で申告を行った。なお、把握していた財産は基礎控除の範囲内だったため、相続税は発生しなかった。相続財産が把握でき次第、再度申告予定。

相続事例

R2年 相続開始

  Aさん  

配偶者居住権の設定。

長男が自宅を相続する分割案になっていたが、配偶者も同居していたため配偶者居住権の設定を行うメリットをアドバイスし、相続税が約110万円圧縮された。

相続事例

R2年 相続開始

  Eさん  

財産評価額の圧縮により、節税になった事例。

自宅の現地調査を行った際に自宅に接している道路が狭かったため、役所にて道路の幅員を確認した。その結果、幅員が4メートル未満だったため、さらに調査を進めた結果、セットバックによる評価減が可能となり約40万円の相続税節税になった。

街並みのイメージ