事務所通信

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事務所通信 2026年5月

令和8年度税制改正のポイント③ 食事支給に係る所得税非課税限度額の見直し


 企業が従業員等へ食事を支給したとき、原則は現物給与として課税されます。ただし、①従業員等が食事価額の50%以上を負担していること②企業負担額(=食事価額-従業員等が負担している金額)が月額3,500円以下(消費税額を除く)であること――をいずれも満たしていれば、従業員等の給与として課税されません。

 長引く物価高をふまえ、令和8年度税制改正により、食事支給に係る所得税非課税限度額(=企業負担額の上限)が「月額3,500円以下」から「月額7,500円以下」に引き上げられます(所得税基本通達の改正をふまえ、令和8年4月1日以後に支給する食事について適用予定)。

 食事支給は、定期昇給やベースアップに続く「第3の賃上げ」ともいわれます。改正のポイントをおさえ、自社の福利厚生の充実に役立てましょう。

モヤモヤ解消! 領収書にまつわる素朴なギモン


 新年度となり、新入社員を迎えた企業も多いことでしょう。このタイミングであらためて確認しておきたいのが、「領収書」にまつわる基本的なルールです。

〇領収書はあくまで「支払いがあった事実」を証明する書類です。経費として認められるかどうかについては、「事業に関係があること」「誰と、何の目的で支出したか」等によります。領収書には、支出目的や人数等を追記する習慣をつけましょう。

〇領収書が発行されない場合は、「支払証明書」等の書類を作成すると良いでしょう。支払証明書等には「支払日・支払先・金額・内容」を正確に記載します。

〇メール添付のPDF等、原本がデータ(電子)の領収書等を受け取った場合は、電子帳簿保存法により、紙に出力せずデータのまま保存するのが原則です。

〇消費税の計算(仕入税額控除)に必要な項目が記載された書類のことをインボイス(適格請求書)といいます。原則として、領収書に①インボイス発行事業者登録番号②適用税率(8%・10%)③税率ごとに区分した消費税額等――が追記されていればインボイスに該当します。「インボイスに該当しない領収書」の場合、会社が支払う消費税が多くなります。

〇公私混同や不正利用を防ぐためにも、領収書に関する社内ルールの整備は必要です。例えば、「1万円以上の支払いは事前に上司による承認が必要」「領収書の精算は〇日以内」などと、金額や精算日に基準を定めると良いでしょう。

あらためてチェックしてみよう!「給与明細」のきほん


給与には、毎月一定額が支給される基本給や通勤手当などのほか、時間外手当のように毎月変動するものがあります。これらを基礎として、控除する社会保険料や税金の額が決まります。

〇時間外手当:勤務状況(日数・時間)を把握した上で、以下の算式で計算します。
 時間外手当=(基準内賃金合計÷所定労働時間)×割増率×時間外労働時間

〇非課税通勤手当:税法上、通勤手段ごとに定められた非課税限度額の範囲内の支給をいい、公共交通機関の場合は、定期代等の実費が相当します。マイカー通勤の場合は、通勤距離に応じて金額が定められています。

〇社会保険料:社会保険料のうち、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は、毎月の報酬(基本給や通勤手当、時間外手当等を含むすべての支給額/税引き前)を基に算出されます。

〇所得税:課税支給額から社会保険料を控除した「課税対象額」に対して、源泉徴収税額表(月額表)を参照し、扶養家族の人数に応じて源泉徴収すべき所得税額が決まります。

〇住民税:前年の所得をもとに税額が決まります(社員の住所地の市区町村が賦課)。

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